テレビや新聞のニュースで見聞きする「不法行為」ですが、
どういうことをさしているのかわからないので、
調べてみることにしました。
不法行為とは?
不法行為とは、人が故意または過失によって、他人の権利や
利益を違法に侵害する行為です。
この侵害行為があった場合に、加害者が被害者に対しての
損害を賠償する責任を負う法制度です。
不法行為の具体例は?
・故意に身分を偽って、お金をだまし取ること。
具体的に言うと、故意に架空の請求書を作ってお金を不当に
請求する「不当請求」と呼ばれているもののことです。
・車の運転中の不注意によって交通事故を起こし、
人に怪我をさせてしまった。
前方不注意が原因による事故なので、運転者は免許に
関する処分が科せられると同時に、怪我をしてしまった
人に対しての責任が生じます。
人への怪我はもちろんですが、相手が車に乗っていた
場合は車、自転車に乗っていた場合は自転車等の損害に
対しても責任があります。
不法行為の成立要件とは?
不法行為の成立要件(民法709条)
・権利の侵害があるか。
・加害行為と損害発生の因果関係があるか。
・損害(精神的なものも含む)があるか。
この4点に関しては「ある」ことを立証する責任は
被害者にあります。
・加害者の責任能力があるか。
この2点は「ない」ことを立証する責任は加害者にあります。
不法行為の損害賠償・期限は?
基本的には慰謝料として金銭で賠償されます。
名誉毀損等の場合には謝罪広告等で賠償することも
認められています。
損害賠償を請求できる期限は、被害者がその損害を
知ったときから3年で時効消滅します。
騙されていたと気付いた時から3年は有効なんですね。
名誉毀損が不法行為とされるには?
事実と違うことが報道された時に「名誉毀損」と
言う言葉が使われますが、名誉毀損が不法行為
として成立されるにも色々な条件があります。
名誉毀損とは、
「公然と事実を摘示して、人の名誉を毀損」
することです。
でも、
「公共の利害に関する事実に係り、もっぱら公益を
図る目的に出た場合で、摘示した事実が事実であると
証明されたときは、不法行為は成立しない」
とされています。
難しいですね。
報道されている内容の肝心な部分が事実であった場合は、
それ以外の補足部分に名誉毀損にあたいする内容が
あったとしても、名誉毀損としての不法行為は
成立しないことがあり得るということです。
法律ってわかりにくいですね。
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