略式起訴とは?起訴との違いは?罰金と関係あるの?

言葉
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テレビのニュースなどを見ていますと、
たまに略式起訴という言葉を聞くことが
ありますよね。

略式起訴という名前ですから、普通よりも
簡単な手続きで起訴が終了するんじゃないか
と想像できます。

普通の起訴とどのような点が異なる
か疑問に感じます。

略式起訴が行われるのには何か要件が
あるのか?など、わからない点は
たくさんありますよね。

そこで、略式起訴とはどのようなもの
なのか、私もよくわからないから、
略式起訴について調べてみました。

略式起訴は普通の起訴とはどのような点が異なるの?

普通の起訴の場合は、検察官が後半の
手続きを求めて起訴をしますので、

全てが終了するまでにはかなりの時間
かかります。

通情の裁判となった場合は、起訴するまでは
最大で23日拘留されることとなりますし、

その後も裁判が待つまで1ヶ月ほど拘束
されたままの状態なのです。

起訴されると言うことは、精神的にも
肉体的にも辛いことです。

それを長い期間味わうのは嫌ですよね。

しかし略式起訴だったら、簡易裁判所で
簡略化した手続きを行うだけになりますから、
判断が出るまでの時間は短くて済みます。

刑事手続が長く続く事はありませんから、
被告人の心の負担は少なく、早く開放
されることとなります。

これならば、長い間苦しみ続けることも
避けられますよね。

どのようなときに略式起訴は行われるの?

略式起訴はどの事件に対しても行うことが
出来るわけではなく、幾つかの要件
満たしている必要があります。

一つは簡易裁判所が管轄している事件
であることです。

地方裁判所で扱うような事件ではなく、
罰金などを科すだけの軽い犯罪の場合は
簡易裁判所が担当しています。

簡易裁判所が担当している事件でなければ
略式起訴を行うことはできないのか。

これは覚えておいた方が良いかも・・・。

二つ目は100万円以下の罰金や科料の
事件であることです。

懲役や禁固、死刑など大きな事件の場合は
罰金で片付けることができません。

そりゃそうだ。

そんな大きな事件は、十分に時間をかけて
やらなければいけないでしょう。

100万円以下のものに限って略式起訴で
早く事件を処理することとなります。

金額も要件があるんですね。

三つめは被疑者が略式起訴を行うことで
異論を述べることがないことです。

異議を述べられないと言うことは、
間違いない、言い逃れできない場合
じゃないと無理でしょうか。

略式起訴では罪を認めて罰金を支払う
ことになって、その後は釈放されます。

やっていないと異議を唱えたい場合は、
略式起訴で片付けることはできません。

起訴内容が事実と異なっていたら
略式起訴は出来ませんね。

事実と異なる場合は、ちゃんと異議を
唱えられる起訴にしないといけませんね。

裁判をすること無く早く起訴手続きを
済ませることが出来る略式起訴ですが、

どのような場合でも略式起訴で
処理できるわけではないようですね。

早く済ませたいからと、被疑者は
略式起訴を選びたくなるかもしれませんが、

略式起訴では罪を認めて前科がつく
ことになってしまいます。

自分がやっていないなど、異論がある
という方は略式起訴は選ばず、通常の
起訴手続きで進めていきましょう。

時間がかかっても異議を申し立てられない
んだったら覚悟を決めるしかないですよね。

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