遺産相続で法定相続人の範囲は?方法は?手続きは?どこに相談するの?

言葉
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配偶者や親など、親族が亡くなった場合、
身近な人が亡くなったことは非常に悲しいことです。

悲しみにくれてしまいますが、
残された親族にはすべきことがたくさんあります。

そのうちの一つが遺産相続です。

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遺族が少なければ手続きも簡単ですが、
どう分けたらよいか、いろいろもめることもある遺産相続。

遺産相続についてわからないときは
どこに相談に行ったらよいかについてもお話しします。

遺産相続で法定相続人の範囲は?

遺産相続をする相続人は民法で法定相続人として
決められています。

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亡くなった方に配偶者がいれば、その配偶者は常に相続人です。

配偶者以外に関しては順位があり、その順に相続人が決まります。

第一順位は亡くなった方の子供です。

子供もなくなっていれば、が相続人となります。

子供がいない場合、第二順位は亡くなった方の両親です。

子供も両親もいない場合は第三順位兄弟姉妹になります。

配偶者は婚姻の届けを出した人となっていますので、
すでに離婚している、または内縁関係の場合は相続人ではありません。

遺産相続の方法は?手続きは?

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まずは亡くなった方の戸籍謄本相続人全員の戸籍謄本を集めます。

亡くなった方と相続人との関係を説明できるようにするためです。

その後は相続人全員の話し合いで遺産をどう分けるかを決めます。

すべてを一人で相続してもいいですし、
みんなで等分に分けることもできます。

最後は遺産分割協議書や銀行などから必要とされた書類に、
関係者全員の署名と実印、そして印鑑証明書がそろえば
手続きは終了です。

遺産相続が貯金であれば貯金先の金融機関、
保険金なら保険会社などに、必要な書類を提出します。

遺産相続についてわからない場合はどこに相談に行けばいい?

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遺産相続をどのように進めたらよいか良くわからない人のために、
相続相談センターがあります。

相続を放棄したい場合、または相続でもめてしまった場合など、
遺産相続で困ったときは相続相談センターに相談してください。

=>相続相談センター

遺産相続についての専門家がきちんと相談に乗ってくれます。

無料相談を設定しているセンターもありますから、
まずは相談して、相続でわからないことを質問して
解決してください。

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