配偶者や親など、親族が亡くなった場合、
身近な人が亡くなったことは非常に悲しいことです。
悲しみにくれてしまいますが、
残された親族にはすべきことがたくさんあります。
そのうちの一つが遺産相続です。
遺族が少なければ手続きも簡単ですが、
どう分けたらよいか、いろいろもめることもある遺産相続。
遺産相続についてわからないときは
どこに相談に行ったらよいかについてもお話しします。
遺産相続で法定相続人の範囲は?
遺産相続をする相続人は民法で法定相続人として
決められています。
亡くなった方に配偶者がいれば、その配偶者は常に相続人です。
配偶者以外に関しては順位があり、その順に相続人が決まります。
第一順位は亡くなった方の子供です。
子供もなくなっていれば、孫が相続人となります。
子供がいない場合、第二順位は亡くなった方の両親です。
子供も両親もいない場合は第三順位の兄弟姉妹になります。
配偶者は婚姻の届けを出した人となっていますので、
すでに離婚している、または内縁関係の場合は相続人ではありません。
遺産相続の方法は?手続きは?
まずは亡くなった方の戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を集めます。
亡くなった方と相続人との関係を説明できるようにするためです。
その後は相続人全員の話し合いで遺産をどう分けるかを決めます。
すべてを一人で相続してもいいですし、
みんなで等分に分けることもできます。
最後は遺産分割協議書や銀行などから必要とされた書類に、
関係者全員の署名と実印、そして印鑑証明書がそろえば
手続きは終了です。
遺産相続が貯金であれば貯金先の金融機関、
保険金なら保険会社などに、必要な書類を提出します。
遺産相続についてわからない場合はどこに相談に行けばいい?
遺産相続をどのように進めたらよいか良くわからない人のために、
相続相談センターがあります。
相続を放棄したい場合、または相続でもめてしまった場合など、
遺産相続で困ったときは相続相談センターに相談してください。
=>相続相談センター
遺産相続についての専門家がきちんと相談に乗ってくれます。
無料相談を設定しているセンターもありますから、
まずは相談して、相続でわからないことを質問して
解決してください。
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