あなたは、借用書を書いたことがありますか。
お金や物などを貸し借りした事があれば
特に相手が業者の場合は書面を残しますので、
書いたことがあるかもしれません。
たいていの場合、取引業者が書面を準備しますので
具体的に書く内容についてはわからないかもしれません。
何かとトラブルを避けるためにも、
金銭や物品を貸し借りした場合、
たとえ相手が友人や知り合いでも
借用書を書き、書面として残しておくべきでしょう。
その様なときのために借用書について
書かせていただきます。
借用書とは?金銭借用書?物品借用書?
借用書とはお金を借りたり、物を借りたりしたときの
証明をするものです。
お金を借りたこと、物を借りたことを書面で残します。
お金を借りたときは「金銭借用書」といい、
物を借りたときは「物品借用書」といいます。
具体的に借用書には、
どんな内容が書かれるのでしょうか。
金銭借用書の場合で説明します。
誰なのかを明確にしておきます。
責任の所在をはっきりしておきます。
・借りた、貸した日時。
いつ貸し借りをしたのかを明記します。
・いくら貸したのか
貸した、借りた金額を明記しいます。
・返済方法
いつまでに返す(返済)かということを明記します。
このような借り手と貸し手の間で交わされた
約束が書かれます。
なぜ、金銭や物の貸し借りで借用書が
必要なのでしょうか。
貸し借りの際、双方が事前に条件の合意を
していれば、トラブルにならないからですね。
借用書の書き方は?
借用書はどのように作成するのでしょう。
借用書の内容は下記のようになります。
・・・タイトルは中央に書きます。
②宛名
・・・貸し手、貸し主の氏名を書きます。
③金額
・・・借りた金額を書きます。
④認定する表記
・・・「確かに借り受けました」「借用受領しました」などの文章を書きます。
⑤利息
・・・「利息○%を借用金と合わせて返済します」などの記載をします。
⑥返済方法
・・・分割払いなのか一括返済なのか、振り込みか現金かなど記載します。
⑦返済期間
・・・返済の期間を記載します。貸し主、借り主の合意があれば記載しない場合もある。
⑧日付
・・・借りた日を記載します。
⑨借り主
・・・借り主の住所、氏名、捺印の欄を作ります。
⑩連帯保証人
・・・借り主と貸し主の合意があれば無しの場合もある。
⑪収入印紙
・・・借用書は消費貸借に関する契約書になる。
印紙税法上収入印紙が必要となる。
たくさんの項目がありますし、双方の契約等で
借用書の書き方も違ってきます。
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